『絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律(種の保存法)』が1995年6月28日から施行されました。
>>種の保存法象牙のはんこを扱う事業者(個人又は法人)は、事業を始める前にあらかじめ経済産業省および環境省に事業者としての届出(特定国際種事業届出書の提出)をしなければなりません。 そして、象牙のはんこの売買等を行う際には『記載台帳』を作成しなければなりません。届出をした業者には、
事業番号が与えられています。
(印章専門店はもちろんのこと、文具店・ホームセンター・通信販売・ネット販売・チェーン店「一店一店すべてに」・百貨店・スーパー・業態に関係なく正規輸入印章象牙取扱店かどうかすべてご確認ください)